遺言書:遺言書は、被相続人(遺言者)が相続に関する意思を示すための書類です。
遺言書には、次のような種類があります。
・自筆証書遺言:遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印した遺言書。作成費用がかからず、いつでも書き直すことができます。ただし、有効とするには裁判所の検認が必要で、一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。
・公正証書遺言:遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人、2人以上の証人が署名・捺印した遺言書。公証人が遺言者の遺言であることを確認しているため、後の裁判で無効となることは少ないとされています。
ただし、費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて設定されます。)。
・秘密証書遺言:遺言者が自筆やワープロなどで作成し、署名・捺印した上で封じたものを公証役場に持ち込む遺言書